今回はタックスプランニングの2回目として、申告等について解説していきます。

FPは一般的な税金の話しかできません。具体的な計算や、確定申告の代理などは不可です。この越権行為についての問題は頻出です。しっかり押さえておきましょう。

所得税の申告

給与所得のある方は会社に11月頃になると年末調整の紙を貰うと思います。通常はこれで終了します。

なぜなら1年の申告をするのに12月まで所得がわからないので、給与を支払っている会社がやってくれないと困りますよね。

そこで、社員は1年間の控除額を申請し、会社に源泉徴収してもらうわけです。

一方、個人事業主や、複数の収入がある人などは別に申請が必要になります。

雇われだけど確定申告が必要なケース
  • 複数の会社から給与を受けている
  • 給与収入が2000万円を超える
  • 給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える
  • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除の適用を受ける場合(ふるさと納税特例を除く)
  • 住宅借入金特別控除を受ける場合の1年目

その期間は、毎年2月16日~3月15日です。土日で微妙にずれたりします。過去に2月16日が土、日曜なのに案内を出してしまって初日から申請ができないじゃないか!っと問題になったことがあります。

通常3月15日を超えてしまうと延滞税がかかってしまいますので、気を付けましょう。また、還付の申請は1月1日から可能です。

青色申告

不動産所得、事業所得、山林所得がある人で日々の取引を記帳し、帳簿の保存(7年)をしている人は青色申告が可能です。この際、青色申告をすることを、所轄税務署長の承認してもらわなくてはなりません。

簡単な書類を提出するだけですので、条件に合う人は提出しておきましょう。サラリーマンでも経費申請が出来たり、副業の所得を65万円まで控除可能です。

青色申告の特徴
  • 青色申告特別控除:定められた条件(簿記等)をクリアしていれば65万円の控除を受けられる、それ以外の場合は10万円の控除
  • 青色事業専従者給与:所轄税務署長に届け出をし、承認された場合、生計同一であっても親族へ支払う給与を必要経費とすることができる
  • 純損失の繰り越し控除:損益通算しても赤字であった場合、翌年以降3年間繰り越すことができる。

承認を受けるには基本的には3月15日までに申請が必要です。ただし、業務を開始したのが申請したい年の1月16日以降の場合、業務開始から2か月以内であればいつでも申請可能です。

青色申告については別の機会にもう少し詳しく解説したいと思います。

FP嶋も副業なので、個人事業主として登録しております。

復興特別所得税

平成25年から25年間課税されるもので、基本的に所得税額に2.1%を乗じたものです。したがって、利子所得、配当所得、株式等の譲渡所得であった所得税15%、住民税5%のうち、所得税分15%に2.1%乗された0.315%が復興税です。

したがって、これらの税額は20.315%になっています。

住民税と事業税

住民税

住民税は1月1日時点で日本国内に住所がある人に課税されます。

確定申告は申請者が計算しましたが、住民税は賦課課税といって、納税先が計算して通知してきます。

徴収方法は二つあります。

  • 普通徴収:通知書に従って支払うもの
  • 特別徴収:給与天引きで支払うもの

副業バレが話題になったりしますが、副業の収入を特別徴収にすると、会社に納税額が通知されて、所得が多いことからわかってしまいます。禁止されていないけど会社に内緒で副業する場合は申告時に普通徴収を選びましょう。

税率は一律10%の所得割部分と、均等割りと呼ばれる定額の都道府県民税、市町村民税(それぞれ1500円/年、3500円/年)があります。

ふるさと納税をすると、すでに納税したとみなされて、税額が減少します。返礼品がもらえる分お得ですよ!っとFP的には伝えることになるでしょう。

ややこしいことに、控除額が住民税の場合に少し異なります。

所得税の計算と異なる住民税の所得控除を見てみましょう。

所得税と計算の異なる住民税の所得控除
  • 基礎控除33万円
  • 扶養控除:一般扶養親族33万円、特定扶養親族45万円
  • 配偶者控除33万円
  • 配偶者特別控除:1~33万円

個人事業税の課税方法

個人が一定の事業を行う際に課税されます。1年間の所得から290万円を事業主控除額として減じ、事業区分に応じた税率を乗じて算出します。


以上で今回分は終了です。次回は法人税と消費税です。

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