今回は生命保険の基礎的な説明を行います。

契約は慣れていないとわかりにくいうえに、契約者や受取人等、言葉としてなんとなくわかるけど、誰のことを指すのかいまいちはっきりしないということがあると思います。

それは、生命保険の場合、受取人等は個別に設定できてしまうことが原因の一つです。

用語や、保険契約自体について見ていきましょう。

人の関係

生命保険では、保険料払う人と保険の対象になる人、受け取る人がいます。それぞれ、特有の呼び方があります。

  • 契約者:保険会社と契約している人。契約上の権利・義務を負う。通常保険料を負担している人
  • 被保険者:保険金の支払い対象者。必ずしも契約者と同一ではない。夫が妻に保険を掛けるなど
  • 受取人:保険会社からの支払いを受け取る人として契約者に指定された人。被保険者に保険金支払い事象が起きた際に、保険金を受け取る人は別にできる。この指定によって税金の種類が異なってくる。

告知義務制度

保険契約申し込みに際して、契約者・被保険者が保険会社に対して、重要な事実を告知する義務のことです。例えばすでにガン保険入るうえで既にガンと診断されていたりする場合は告知が必須です。一方で、事実でないことを告げない義務も発生しています。

故意または過失によって告知義務を果たさなかった場合、保険会社は契約を解除することが可能です。

ちなみに、告知をしていなくても5年間問題がなかった場合契約は有効になります(約款によって2年の場合もある)。ただし、既往歴との関係で、有効とされない場合もあります。真実を告げましょう。

契約の開始

保険会社が契約を有効にする開始日を、責任開始日といいます。この責任開始日は、保険会社の承認が必要になります。

責任開始日は以下の要件が完了した日とされます。

  • 保険契約申込書提出
  • 告知
  • 保険料払い込み(初回)

多くの場合で告知して申し込んだ日がスタートになります。

今回は本当に基本部分のみですが、保険の理解のためには必須の項目です。しっかり身につけましょう。

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