相手がクズだと、和解したところで無価値!損害賠償は振り込まないし、和解条項を守ろうという意思は無いです!そりゃー道路交通法守らない人達ですからね… 民事裁判終わって強制執行したよって話

FP嶋が伝えたいこと
  • 判決、またはそれに類する債権は強い
  • 強制執行は基本費用負けする
  • 払わなかったら利息付けるよ!って条件は必須
  • 給付条項は具体的にしよう
  • 相手がクズだと、債権が証明出来てもただの紙切れ
交通事故の示談交渉等は、経験豊富な専門家に相談しましょう。

クラクションの大きな音が出ます。視聴の際は気を付けて下さい。

和解調書

前回記載したように、和解で紛争自体は終結しました。その内容は概ね以下の通り※マークのついているところは、今回の訴訟で私が反省した部分です。もし、和解調書を作る必要が出てしまったら参考にして下さい。裁判所にも和解の文言例があります。

  • 被告は、原告に対し、本件損害賠償債務として30万円の支払い義務がのあることを認める。(確認条項)
  • 被告は、原告に対し、前項の金員を~(期限)原告名義のxxx銀行yyyy口座に振り込む方法により支払う。なお振込手数料は被告の負担とする。(※ここに利息入れてもらいましょう。)(給付条項)
  • 被告は、交通安全講習を実施し、それをホームページ上で公表する。(※誰による交通安全講習か、例えば「警察」とか、「交通安全に熟知する者」、と、誰にか、例えば、「被告の全従業員」とか「ドライバー」とか、ホームページが既にあるなら[www.~」みたいなのも指定しましょう。公表の場合は対象を限定する必要は無いと考えられますが、「原告に対し~」というような文言も入れるとベター
  • 原告は、その余の請求を放棄する。(以下、清算条項)

この和解調書で、交通安全講習をしたうえで、ホームページ上で公表してもらえるものだと思っていた時期もありました…

強制執行!間接強制!

強制執行は聞いたことがあると思います。とても強い権限ですが、意外と知られていない部分もあるのかなと思います。また、間接強制ってのは、ほとんどの人が聞いたことがないかと思います。こちらは、強制執行が出来ないような給付条項を、「やらないならお金とりますからね?」という心理的負荷をかけることで、実行してもらおうという強制執行のひとつの形だと思ってください。

つまり、本件でいうと、損害賠償の30万円の支払いには強制執行。交通安全講習を行ってホームページ上で公表という内容には間接強制となります。えぇ、和解したけど、どちらも履行されなかったので、強制執行も、間接強制も申し立てることになりました…

それぞれ費用が数千円~数万円、不動産の差押えともなると数十万~弁護士頼むなら成功報酬までかかってとんでもない額になりかねません…

が、強制執行では、弁護士がいたほうがスムースです。理由は弁護士にしかできない照会権限が強いから。

強制執行

強制執行は、支払われない損害賠償などを回収する手段です。相手の財産を知らないと執行できません。(銀行口座なら勘で執行可能)

ここに問題があります。弁護士は銀行口座を調べることが可能ですが、一般人には出来ないので、裁判所に申し立てて、銀行口座の情報の開示等を行う必要があります。(やらなくても良い)しかも、この作業に行くまでに、強制執行の失敗か、調べられる財産では、強制執行がうまくいかないだろうことを示す必要があります。

私の場合は調べられる財産では強制執行がうまくいかないという内容で進めました。(やらなくても良い。ただし、情報開示には重要)

まず、相手の法人登記の情報がわかっているので、本店の建物情報を調べます。が、その地番にそんな建物は登記されていません!と言われます…ビックリしますよね。良くあることだそう…

でも、担当の人が、近くの建物を複数教えてくれました。きっと、地番が違うだけで建物は登記されていると思うとのことで…で、複数の登記簿を取得します。ハズレの登記簿にも費用が掛かります。本当に酷いシステムです…。絶対に費用請求してやるからな!っと思っていた時期もありました…

で、運のよい事に1か所正解!この情報を元に、当該地番を管理する役所に、固定資産税を算出するうえでの土地と建物の評価額を尋ねます。この際、裁判所に強制執行を申し立てていることと、債権(和解調書)を求められます。債権があると、普通は出来ないこんな照会も通ります。純粋にすごいなぁ…と思いました。

で、この評価額と、土地建物についている根抵当の額から、差し押さえても抵当権のある銀行に持っていかれて債権回収が出来ない恐れがあるので、銀行口座情報を知りたいんです!って主張すれば、裁判所が開示請求を銀行に出してくれます。この際、開示をお願いしたい銀行の数だけ費用が掛かります。地獄。

さらに、開示請求を行う銀行の数だけ、銀行の登記簿を取る必要がありますし、のちに強制執行を行う時にも銀行の登記簿が必要になります。さらに、被告企業の登記簿も毎回必要。手続き毎に予納郵券、送料等地味にかかります。執行費用を、郵便局で振り込もうとしたら断られて、銀行まで行かなくてはならなくなりました…(郵便局によっては可能だと思います)ここでも、絶対に費用請求してやるからな!って思っていました…

そうこうして、開示された口座情報を見ると、すっごくたくさん持っていました。いわゆる主要三行+αに照会しました。ホームページのある企業の場合、主要取引銀行を掲載している場合があるので、魚拓かスクショ取っておきましょう。これがわかっていれば、この開示手続きは要りません。持ってるなら払えよ!

私の場合は、ホームページが更新作業中だったため見られませんでした(交通安全講習を行って公表の準備しているんだろうなと思っていたものです…)。

いざ、口座差押え!

さて、開示請求を行うと、請求完了後一か月で、相手側に連絡がいくシステムになっているようです。なので、資産を隠される前に差し押さえる必要があります。なお、皆さん差押えって言われると、銀行口座が丸々使えなくなるイメージがあると思います。

しかし、そんなことは無くて、債権分だけが差し押さえられるシステムですし、生活費は、差押えが出来ないという人権に配慮したシステムになっています。すなわち、被害者側は、費用は掛かるのに差押えも出来ない可能性もあるという事。クズに絡まれたら本当に地獄です。

そして、前振りにもあったように、強制執行にかかる費用は請求できるのですが、強制執行を行うための準備にかかる費用、つまり、財産を調べるためにかかった費用は請求できません!

は?被告が支払わないとこっちが損するのかよ!っと怒りMAXになる、クソ司法システムなのがわかります。本当にクソです。ただ、どうしても人権配慮の都合上仕方のない事…

こういったこともあるので、必ず、支払いが遅延した場合の利息は設定しましょう!なお、和解上は法外な遅延損害金も設定可能です!(それで和解できるとは限りません)

で、この、差押えをする上で、問い合わせた銀行の回答は、「債権上の会社代表と、銀行の口座の代表者が違います」。でした。は????

何が起きていたかというと、この手続きの間に、被告法人の代表取締役が新たに選出され、恐らく銀行口座の代表者が変更されたものだと思われます。差押えが簡単に出来ないように、意図してやったことなのか、タイミングが、たまたま重なっただけなのかわかりませんが、銀行さんが言うには、「代表者が変わったことがわかる書類があれば差押えは可能です」とのこと。

つまり、もう一通、銀行に被告法人登記簿を提出しないといけないという事…

地味に費用が増えていきます。

幸い(全然幸いじゃないけど)、私の場合は、強制執行を被告法人に通達した時点で支払いが行われました。払えるんなら期日までに払えよ!そんな怒りを覚えたのを記憶しています。

長くなりましたの、間接強制編は別の記事にします… こちらも絶望です。

弁護士特約

弁護士特約とは、保険につけられるオプションのひとつで、弁護士費用、訴訟費用等を保険で賄える制度です。

通常、相手側との交渉は保険会社が行ってくれますが、こちらに全く非が無いような0:100の追突事故のような場合には、保険会社は何もしてくれません!というか、過失がないので補償するものがなく、何も出来ないのです。

そんな時でも適切に対応してくれるのが弁護士、慰謝料等も過去の判例から適切に見積もってくれます。

交通事故の示談交渉等は、経験豊富な専門家に相談しましょう。
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